神奈川県司法書士会所属/簡裁訴訟代理関係業務認定

横浜みらい司法書士事務所の受付でお客様を迎えるスタッフ

関内駅 徒歩3分 / 初回相談は無料です

その相続登記、期限があります。
手続きのすべてを、私たちに。

2024年4月から、相続登記は義務になりました。
戸籍の収集から法務局への申請まで、まるごとお引き受けします。

  • 相続登記累計1,800件超
  • 初回相談何度でも無料
  • 土日祝・夜間ご相談可能

お知らせ

  • 夏季休業のお知らせ(8/13〜8/16)
  • 「相続登記の義務化」無料セミナーを開催しました
  • 土日祝のご相談受付を開始しました(要予約)

ご相談受付

平日
9:00 〜 19:00
土日祝
10:00 〜 17:00(要予約)
出張相談
横浜市内は無料
相談料
初回無料

ご来所が難しい方には、ご自宅・病院・施設への出張相談も承っております。

無料相談を予約する

CONCERNS

こんなお悩みはありませんか

「何から手をつければいいか分からない」——そこからのご相談で構いません。

司法書士は「登記と財産の手続き」の専門家です。
その一つひとつを、私たちが代わりに進めます。

IMPORTANT

相続登記が義務になりました

2024年4月1日施行/過去の相続にもさかのぼって適用されます

3

申請の期限

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。

10万円

過料の可能性

正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遡及

過去の相続も対象

施行前に発生した相続も対象です。何年も前に亡くなった方の名義のままなら、2027年3月31日までが期限の目安となります。

「うちは大丈夫?」と思ったら、まずはご相談ください

どの不動産が対象なのか、いつまでに何をすればよいのか。
権利証や固定資産税の納税通知書をお持ちいただければ、その場でお調べします。 すぐに登記が難しい事情がある場合は、義務を果たしたとみなされる「相続人申告登記」のご案内も可能です。

相続登記について相談する

SERVICES

業務内容

相続登記・遺産承継

戸籍の収集、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成から法務局への申請まで、相続に伴う名義変更を一括してお引き受けします。

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 戸籍謄本の収集・相続人の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金・株式の解約手続き
  • 相続放棄の申述サポート

遺言・生前対策

「揉めない相続」は、生前の準備で決まります。公正証書遺言の作成支援から家族信託まで、ご家族に合った方法をご提案します。

  • 公正証書遺言の作成サポート
  • 自筆証書遺言の保管制度の利用支援
  • 遺言執行者への就任
  • 家族信託(民事信託)の組成
  • 生前贈与による名義変更

不動産登記

売買・贈与・財産分与による名義変更、住宅ローン完済後の抵当権抹消など、不動産の権利に関する登記を扱います。

  • 売買・贈与による所有権移転
  • 抵当権の設定・抹消
  • 住所・氏名の変更登記
  • 離婚に伴う財産分与の登記
  • 登記識別情報を紛失した場合の手続き

会社設立・商業登記

株式会社・合同会社の設立登記から、設立後の役員変更・本店移転・目的変更まで。電子定款対応で印紙代4万円を節約できます。

  • 株式会社・合同会社の設立
  • 電子定款の作成・認証
  • 役員変更・本店移転・増資
  • 目的変更・商号変更
  • 解散・清算の登記

成年後見

判断能力が不十分になった方に代わって財産を管理し、生活を守ります。将来に備える任意後見契約のご相談も承ります。

  • 成年後見・保佐・補助の申立て
  • 後見人への就任
  • 任意後見契約の締結支援
  • 見守り契約・財産管理契約
  • 死後事務委任契約

債務整理

認定司法書士として、任意整理・過払い金返還請求に対応します(1社あたり140万円以下の案件)。まずは引き直し計算からご相談ください。

  • 過払い金の調査・返還請求
  • 任意整理(返済計画の交渉)
  • 自己破産・個人再生の書類作成
  • 時効援用の手続き

REASONS

横浜みらいが選ばれる理由

01

相続登記を年間200件超

相続を専門的に扱い、累計1,800件を超える実績があります。数次相続や相続人が多いケース、行方不明の相続人がいる案件も対応可能です。

02

初回相談は何度でも無料

ご依頼いただくまで費用はいただきません。「話を聞いてから決めたい」で構いません。無理な勧誘は一切いたしません。

03

ご自宅・病院へ出張相談

ご高齢の方、お身体の不自由な方のために、横浜市内は出張費無料で伺います。ご家族が遠方の場合はオンライン相談も可能です。

04

税理士・弁護士とワンストップ

相続税の申告や、遺産分割で揉めてしまった場合の交渉など、司法書士の職域を超える部分は提携士業と連携して対応します。

05

土日祝・夜間もご相談可能

平日は19時まで、土日祝も10時〜17時でご相談を承ります(要予約)。お仕事を休まずにお手続きを進められます。

まずは話を聞いてみませんか

相続も登記も、一生に何度もあることではありません。分からなくて当たり前です。

無料相談を予約

PRICE

わかりやすい料金

ご依頼前に必ずお見積りをご提示します。「あとから追加請求」は一切ありません。

業務報酬(税込)備考
相続登記パック 88,000円〜 戸籍収集・相続関係説明図・遺産分割協議書・登記申請まで一式
相続人申告登記 33,000円〜 すぐに遺産分割ができない場合の、義務を果たすための手続き
遺言書作成サポート 110,000円〜 公正証書遺言の文案作成・証人手配・公証役場との調整を含む
遺言執行 330,000円〜 遺産額に応じて算定
売買・贈与による所有権移転 55,000円〜 不動産の個数・評価額により変動
抵当権抹消 16,500円〜 住宅ローン完済後のお手続き
会社設立(株式会社) 66,000円〜 電子定款対応により印紙代4万円が不要
役員変更登記 27,500円〜 任期満了・重任・辞任など
成年後見の申立て 132,000円〜 診断書の取得・申立書類の作成・家庭裁判所への提出
過払い金の調査 無料 返還請求は回収額の一部を成功報酬としていただきます

FLOW

ご相談から完了までの流れ

  1. STEP 1

    お問い合わせ

    お電話またはフォームからご予約ください。ご相談内容を簡単にお伺いし、ご都合のよい日時を調整します。

  2. STEP 2

    無料相談(60〜90分)

    ご来所・出張・オンラインからお選びいただけます。手続きの流れと、かかる費用の概算をその場でご説明します。

  3. STEP 3

    お見積り・ご契約

    書面でお見積りをご提示します。内容にご納得いただけたら、委任状にご署名いただき手続きを開始します。

  4. STEP 4

    書類の収集・作成

    戸籍謄本などの必要書類は当事務所が代わりに取得します。お客様にご用意いただくものは最小限です。

  5. STEP 5

    法務局へ申請

    書類が整い次第、法務局へ申請します。登記が完了するまでの目安は1〜2週間です。

  6. STEP 6

    完了書類のお渡し

    登記識別情報(権利証)と登記事項証明書をお渡しし、内容をご説明して完了です。

ご相談時にお持ちいただくと、話が早く進むもの

  • 固定資産税の納税通知書(不動産の一覧が分かります)
  • 権利証・登記識別情報通知
  • 亡くなった方の戸籍謄本(お持ちの範囲で結構です)
  • ご相談者さまの身分証明書
  • 遺言書(お持ちの場合。封のあるものは開封せずお持ちください)

※お手元にない場合でも、ご相談は可能です。何もお持ちでなくて構いません。

PROFILE

司法書士紹介

代表司法書士

港 誠一郎みなと せいいちろう

相続のご相談にいらっしゃる方の多くは、大切なご家族を亡くされたばかりです。 そのうえで、聞き慣れない書類の名前が並ぶ手続きに向き合わなければなりません。 その負担を、少しでも軽くすることが私たちの仕事だと思っています。

ですから当事務所では、まず「今どういう状況で、これから何が必要なのか」を、 専門用語を使わずにご説明することから始めます。 手続きそのものは私たちが引き受けますので、どうぞ安心してお任せください。 分からないことは、何度でも聞いてくださって構いません。

資格
司法書士(神奈川県司法書士会 所属)/簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士/家族信託専門士
経歴
都内の法科大学院 修了/横浜市内の司法書士法人にて相続・不動産登記を担当/同法人の相続部門責任者を経て、横浜みらい司法書士事務所を開設
所属
神奈川県司法書士会/公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート/一般社団法人 家族信託普及協会

FAQ

よくあるご質問

相談だけで終わっても大丈夫ですか?

もちろんです。初回のご相談は無料で、ご依頼をお約束いただく必要はありません。他の事務所と比較検討していただいて構いませんし、こちらから催促のご連絡をすることもありません。

相続登記をしないと、本当に過料になりますか?

正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。ただし、遺産分割の話し合いがまとまらないなどの事情があるときは「相続人申告登記」を行うことで、ひとまず義務を果たしたものとして扱われます。ご事情に応じてご案内します。

何十年も前に亡くなった祖父名義のままですが、対応できますか?

対応できます。いわゆる「数次相続」の案件です。相続人が十数名になることもありますが、戸籍を辿って相続人を確定し、必要な方への連絡や書類のとりまとめまで当事務所が行います。こうした案件こそ、専門家にお任せください。

相続人の一人と連絡が取れません。

戸籍の附票などから住所を調査し、お手紙でご連絡を差し上げます。それでも所在が分からない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。まずは現状をお聞かせください。

司法書士と弁護士・税理士の違いは何ですか?

司法書士は登記と財産の手続きの専門家です。相続人の間で争いがある場合の交渉は弁護士、相続税の申告は税理士が担当します。当事務所は提携する弁護士・税理士と連携していますので、窓口はひとつのままで対応できます。

費用はいつ支払うのですか?

原則として、登記完了後にまとめてお支払いいただきます。実費が高額になる場合のみ、着手時に一部お預かりすることがありますが、その際は事前にご説明します。

手続きにはどのくらい時間がかかりますか?

相続登記の場合、戸籍の収集に2〜4週間、法務局での審査に1〜2週間、合計で1〜2か月程度が目安です。相続人の人数や本籍地の数によって前後します。

遠方の不動産でも依頼できますか?

できます。登記はオンライン申請に対応しているため、全国どちらの不動産でもお手続きが可能です。ご相談はオンラインでも承ります。

OFFICE

事務所案内

事務所名
横浜みらい司法書士事務所
所在地
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町1-1-1 みらいビル5F
電話番号
045-234-5678
受付時間
平日 9:00〜19:00/土日祝 10:00〜17:00(要予約)
アクセス
JR根岸線「関内駅」南口より徒歩4分
横浜市営地下鉄「関内駅」1番出口より徒歩3分
みなとみらい線「日本大通り駅」より徒歩7分
業務内容
相続登記 / 遺言・生前対策 / 不動産登記 / 会社設立・商業登記 / 成年後見 / 債務整理
対応地域
横浜市全域・川崎市・神奈川県全域・東京都(不動産登記は全国対応)

初回相談は無料です

その手続き、ひとりで抱えないでください。

相続も登記も、多くの方にとっては一生に一度か二度のこと。
分からなくて当然です。まずは今の状況をお聞かせください。

受付 平日 9:00〜19:00/土日祝 10:00〜17:00(要予約)

無料相談