相続登記・遺産承継
戸籍の収集、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成から法務局への申請まで、相続に伴う名義変更を一括してお引き受けします。
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 戸籍謄本の収集・相続人の調査
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金・株式の解約手続き
- 相続放棄の申述サポート
関内駅 徒歩3分 / 初回相談は無料です
2024年4月から、相続登記は義務になりました。
戸籍の収集から法務局への申請まで、まるごとお引き受けします。
お知らせ
ご相談受付
ご来所が難しい方には、ご自宅・病院・施設への出張相談も承っております。
無料相談を予約するCONCERNS
「何から手をつければいいか分からない」——そこからのご相談で構いません。
司法書士は「登記と財産の手続き」の専門家です。
その一つひとつを、私たちが代わりに進めます。
IMPORTANT
2024年4月1日施行/過去の相続にもさかのぼって適用されます
3年
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
10万円
正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遡及
施行前に発生した相続も対象です。何年も前に亡くなった方の名義のままなら、2027年3月31日までが期限の目安となります。
どの不動産が対象なのか、いつまでに何をすればよいのか。
権利証や固定資産税の納税通知書をお持ちいただければ、その場でお調べします。
すぐに登記が難しい事情がある場合は、義務を果たしたとみなされる「相続人申告登記」のご案内も可能です。
SERVICES
戸籍の収集、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成から法務局への申請まで、相続に伴う名義変更を一括してお引き受けします。
「揉めない相続」は、生前の準備で決まります。公正証書遺言の作成支援から家族信託まで、ご家族に合った方法をご提案します。
売買・贈与・財産分与による名義変更、住宅ローン完済後の抵当権抹消など、不動産の権利に関する登記を扱います。
株式会社・合同会社の設立登記から、設立後の役員変更・本店移転・目的変更まで。電子定款対応で印紙代4万円を節約できます。
判断能力が不十分になった方に代わって財産を管理し、生活を守ります。将来に備える任意後見契約のご相談も承ります。
認定司法書士として、任意整理・過払い金返還請求に対応します(1社あたり140万円以下の案件)。まずは引き直し計算からご相談ください。
REASONS
相続を専門的に扱い、累計1,800件を超える実績があります。数次相続や相続人が多いケース、行方不明の相続人がいる案件も対応可能です。
ご依頼いただくまで費用はいただきません。「話を聞いてから決めたい」で構いません。無理な勧誘は一切いたしません。
ご高齢の方、お身体の不自由な方のために、横浜市内は出張費無料で伺います。ご家族が遠方の場合はオンライン相談も可能です。
相続税の申告や、遺産分割で揉めてしまった場合の交渉など、司法書士の職域を超える部分は提携士業と連携して対応します。
平日は19時まで、土日祝も10時〜17時でご相談を承ります(要予約)。お仕事を休まずにお手続きを進められます。
相続も登記も、一生に何度もあることではありません。分からなくて当たり前です。
無料相談を予約PRICE
ご依頼前に必ずお見積りをご提示します。「あとから追加請求」は一切ありません。
| 業務 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 相続登記パック | 88,000円〜 | 戸籍収集・相続関係説明図・遺産分割協議書・登記申請まで一式 |
| 相続人申告登記 | 33,000円〜 | すぐに遺産分割ができない場合の、義務を果たすための手続き |
| 遺言書作成サポート | 110,000円〜 | 公正証書遺言の文案作成・証人手配・公証役場との調整を含む |
| 遺言執行 | 330,000円〜 | 遺産額に応じて算定 |
| 売買・贈与による所有権移転 | 55,000円〜 | 不動産の個数・評価額により変動 |
| 抵当権抹消 | 16,500円〜 | 住宅ローン完済後のお手続き |
| 会社設立(株式会社) | 66,000円〜 | 電子定款対応により印紙代4万円が不要 |
| 役員変更登記 | 27,500円〜 | 任期満了・重任・辞任など |
| 成年後見の申立て | 132,000円〜 | 診断書の取得・申立書類の作成・家庭裁判所への提出 |
| 過払い金の調査 | 無料 | 返還請求は回収額の一部を成功報酬としていただきます |
FLOW
お電話またはフォームからご予約ください。ご相談内容を簡単にお伺いし、ご都合のよい日時を調整します。
ご来所・出張・オンラインからお選びいただけます。手続きの流れと、かかる費用の概算をその場でご説明します。
書面でお見積りをご提示します。内容にご納得いただけたら、委任状にご署名いただき手続きを開始します。
戸籍謄本などの必要書類は当事務所が代わりに取得します。お客様にご用意いただくものは最小限です。
書類が整い次第、法務局へ申請します。登記が完了するまでの目安は1〜2週間です。
登記識別情報(権利証)と登記事項証明書をお渡しし、内容をご説明して完了です。
※お手元にない場合でも、ご相談は可能です。何もお持ちでなくて構いません。
PROFILE
代表司法書士
相続のご相談にいらっしゃる方の多くは、大切なご家族を亡くされたばかりです。 そのうえで、聞き慣れない書類の名前が並ぶ手続きに向き合わなければなりません。 その負担を、少しでも軽くすることが私たちの仕事だと思っています。
ですから当事務所では、まず「今どういう状況で、これから何が必要なのか」を、 専門用語を使わずにご説明することから始めます。 手続きそのものは私たちが引き受けますので、どうぞ安心してお任せください。 分からないことは、何度でも聞いてくださって構いません。
FAQ
もちろんです。初回のご相談は無料で、ご依頼をお約束いただく必要はありません。他の事務所と比較検討していただいて構いませんし、こちらから催促のご連絡をすることもありません。
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。ただし、遺産分割の話し合いがまとまらないなどの事情があるときは「相続人申告登記」を行うことで、ひとまず義務を果たしたものとして扱われます。ご事情に応じてご案内します。
対応できます。いわゆる「数次相続」の案件です。相続人が十数名になることもありますが、戸籍を辿って相続人を確定し、必要な方への連絡や書類のとりまとめまで当事務所が行います。こうした案件こそ、専門家にお任せください。
戸籍の附票などから住所を調査し、お手紙でご連絡を差し上げます。それでも所在が分からない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。まずは現状をお聞かせください。
司法書士は登記と財産の手続きの専門家です。相続人の間で争いがある場合の交渉は弁護士、相続税の申告は税理士が担当します。当事務所は提携する弁護士・税理士と連携していますので、窓口はひとつのままで対応できます。
原則として、登記完了後にまとめてお支払いいただきます。実費が高額になる場合のみ、着手時に一部お預かりすることがありますが、その際は事前にご説明します。
相続登記の場合、戸籍の収集に2〜4週間、法務局での審査に1〜2週間、合計で1〜2か月程度が目安です。相続人の人数や本籍地の数によって前後します。
できます。登記はオンライン申請に対応しているため、全国どちらの不動産でもお手続きが可能です。ご相談はオンラインでも承ります。
OFFICE
初回相談は無料です
相続も登記も、多くの方にとっては一生に一度か二度のこと。
分からなくて当然です。まずは今の状況をお聞かせください。
受付 平日 9:00〜19:00/土日祝 10:00〜17:00(要予約)